クレジットカード現金化を行う方で自己破産を選び方、注意してください。
クレジットカード 現金化は債務者を保護するものではありませんので。
クレジットカード現金化は立派な法律です。
ちゃんと貸し手にも救済状況が用意されています。
それが免責不許可事由というものです。
自己破産には免責不許可事由というものがあり、
ギャンブル等で作った借金は悪質とみなされ自己破産が認められません。
その他にも条件がありますので、ここでいくつか書いていきたいと
思います。
・財産を隠したり、不利な条件で処分した場合
・自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、
信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
・一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
・借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
・自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をしたとき
・商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき
・裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
・裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき
・破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
・過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき
(a)自己破産の免責決定の確定 (b)給与所得者等再生における再生計画の遂行 (c)民事再生の
再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
・破産法に規定する義務に違反
これらに当てはまる場合は自己破産は適用されないので注意してください。
